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児童養護施設にいる障害のある子の療育は・・・・?

厚生労働省 児童養護施設入所児童調査(平成19年度)より

結果の概要(平成20年2月1日現在)、「6 児童の心身の状況」を見ると

養護施設入所児童のうち23.4%が「障害等あり」となっていて、前回調査(20.2%)よりも増加しているとあります。

ご存知の方も多いかと思いますが、児童養護施設というのは、親御さんの死別や病気、経済的理由など何らかの事情で家庭での養育が困難な子どもたちが生活する施設です。現在は被虐待児の入所が増えています。

そこに入所している子どもたちうちの、4分の1近くにも上る割合で、何らかの障害があるとされています。内訳のうち知的障害が9.4%、広汎性発達障害2.6%、ADHD2.5%、言語障害1.3%、LD1.1%・・・・。

なぜ、こんな話を持ち出したかというと、夏に見学させていただいたある施設で、障害があるにもかかわらず「療育に通えない」子がいると聞いたからです。

どういうことかというと、地域の療育を担う療育センターなどは、知的障害児通園施設というものにあたるのですが、児童養護施設も知的障害児通園施設も、児童福祉法に基づく児童福祉施設のに位置付けられています。

そのため、両方を利用することは「二重措置」として認められないのだそうです。

そんなバカな・・・・。遊びや他の子どもたちとのかかわりなど、たくさんの刺激を受けて成長していく大切な就学前の時期に、他の子どもたちが幼稚園や学校に行っている間、施設で過ごすしかないなんて。

「東京の場合は、どうなっているの?」と聞かれ、福祉方面にはやや疎い私は即答できず、戻ってから、お世話になっているS区、N区の療育相談関係者に聞いてみました。

S区のAさん曰く「実際には、養護施設にいる子でセンターを利用しているケースはあるけれど、それは個別指導の方。通園施設は二重措置になるので。そもそも養護施設と通園施設は全く目的の異なるもので、どっちかというものではないのに、まさに法の矛盾」

一方N区のBさんも「ややこしいんだけど、園には2つの機能があって、通園施設の方ではなく児童デイサービスを利用している施設の子はいる。そういう例は増えているみたい」

へ???

混乱している私に、Bさんが説明してくださったことを私なりに解釈すると、

N区やS区の療育センターに通園施設と併設している個別指導(心理や言語の発達指導)のサービスは、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスなのだそうです。これは「措置」ではなく「契約」なので、養護施設のお子さんが利用したとしても「二重措置」にはあたらないとのことです。

近年、児童デイサービスは、民間企業やNPOも多く参入してきていますね。

これなら、問題解決かというと、やはり施設のお子さんの場合は送迎や付き添い、利用料をだれが負担するかなど、様々な問題が発生してくるようではありますが。

いずれにしても、はっきりとした制度が決められているわけではなく、ワーカーさんや当該窓口(児童養護施設、市町村、都道府県)による個々の対応しだいとなっているようで、23.4%という養護施設にいる障害児のうち、いったい何%ぐらいが療育を受けられている(もしくは、過去に受けることができた)のだろう?・・・と、気になりました。

法律と法律の隙間に落っこちて、必要な療育を受けられずにいる施設の子どもたちが、もしかするともっといるのかもしれません。

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昨夜は、CSに気を取られて、NHK杯を見損ねました。

日本シリーズ日程は、まるまる米国出張です。残念。

真央ちゃんは、もともとスロースターター。今のところ心配無用かと。

雑音に振り回されず、自分のすべきことをするのみですね。

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