ちゃんと言える?「発達障害の定義」~はるえもん試験勉強中 その1|アンダンテ西荻教育研究所・アンダンテプリモ

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ちゃんと言える?「発達障害の定義」~はるえもん試験勉強中 その1

「今更」ということを改めて確認する。すごく勉強になりますね。

テキストの最初は、発達障害や特別支援教育の概論。一つ一つを消化しながら読もうとするので、えらく時間がかかってしんどいですが、こういうプロセスって大切なんだろうなぁ。そして、取り込んだ知識は、言語化して初めて自分のものにできる。学習を支援する立場としても、「学ぶ」とはどういうことかを考える機会が度々ありますが、自ら学習者としても実践しなくては。

ということで、「今更」と思う人もいるかもしれませんが、ここで「定義」について整理したいと思います。

まず第一弾は「発達障害」とは。

ICD-10(WHO,1992)による定義

①発症は常に乳幼児期あるいは小児期である

②中枢神経系の生物学的成熟に深く関係した機能発達の障害あるいは遅滞である

③精神障害の多くを特徴づけている、寛解や再発が観られない安定した経過である。

つまり、赤ちゃん、子どもの頃に発症する、中枢神経系の機能発達が何らかの障害もしくは遅れを示すこと。それは鬱とか統合失調のような「精神障害」とは異なり、発達障害は治るとか症状が消えるとか、再びかかるとか、そういうものではない、ということですね。

それで、医学的には発達障害は知的障害(精神遅滞)を含む上位概念、広い概念なのですが、ここでちょっとややこしいことになってきます。

2005年4月施行の「発達障害者支援法」による定義は、以下のようなものです。

「発達障害者支援法及び同法の政省令における発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされている。これらには、従来から特殊教育の対象となっている障害が含まれるほか、小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒が有するLD、ADHD、高機能自閉症等も含まれる」

ここでは、知的障害は含まれません。いろいろと政治的な理由あってこの文言に至ったのであろうと想像し、敢えてここでは触れませんが、要するに、学術上の「発達障害」と行政上の「発達障害」は一致していないということです。実際のところ「発達障害とは?」という問いへの答えは、まだまだ議論が残り、人によって微妙な違いがあるのが現状だと思います。

で、テキストを読んでいてどうもイラつくのが、「軽度発達障害」という用語が頻出すること。LD学会会長が「この用語はよくない」とおっしゃってましたし、文科省もこの用語表記は今後使用しないとしているのですから、テキスト発行前に何とかできなかったんでしょうかねぇ。。。

参考までに

<「発達障害」の用語の使用について> 平成19年3月15日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

さて、定義の確認 第2弾は「LDとは」。次回に続けます。

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